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コラム - FAQ

電動機の振動許容値に関する「JIS規格(JIS B 8301/8402等)」の基準と評価基準について教えてください。

電動機の振動許容値は、日本産業規格「JIS B 8301」「JIS B 8402」やISO 10816(JIS B 0906)などの規格に基づき、機器の損傷や早期破壊を防ぐための定量的な判定ガイドラインが定められています。判定の評価尺度としては、主に振動のエネルギーを表す「振動速度の実効値(mm/s RMS)」や「振動加速度(m/s²)」が使用されます。JIS/ISO規格では、モーターの定格出力(kW)や軸中心高さ(フレームサイズ)、据付状態(剛構造のリジッド基礎か、防振ゴム等の柔軟構造のフレキシブル基礎か)によって区分(クラスI〜IV)され、それぞれ許容限界値が定められています。例えば、工場等で汎用的に使われる小・中型電動機(クラスI・II)の場合、振動速度実効値が「1.8mm/s以下」であれば非常に良好(正常)と評価されます。しかし、「4.5mm/s」を超えると異常の兆候(ベアリング傷、ローターアンバランス、アライメント芯ズレ、基礎ボルト緩み等)が存在し、要警戒・メンテナンスが必要と判定されます。さらに「7.1mm/s〜11.2mm/s」を超えた場合は即時停止が必要な「危険領域」と判定されます。定期的な精密振動計測を実施し、JIS規格に基づいた傾向管理を行うことが設備保全の基本です。

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